更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

税務調査が三日間行われて、鹿児島税務署より『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が届きました。

税務調査の結果、過去の納税申告に誤りがなく、なにも指摘事項もないという通知で、経理処理が正しいことを当該税務署が証明してくれる文書となります。

額縁に入れて飾っておきます♪

株式会社ココ・ファームは今後も公正な税務と健全経営を続けて行きたいと思います。